入所希望のお申し込み
入所のお申し込みや施設見学など随時受け付けております。
お申し込みは下記の連絡先へのお電話か、
または申込書をダウンロードしご記入してから
ご持参または郵送でお送りください。
社会福祉法人 慈風会
特別養護老人ホームかもいけ
TEL:099-814-7716
FAX:099-814-7763
入所要件
介護を必要とする程度(要介護状態区分等)が認定された方で、原則として要介護3~5の高齢者(65歳以上)。または、40歳~64歳で特定疾病が認められた要介護3以上の方や、特例により入所が認められた要介護1~2の方が対象となります。
定期的に入所判定委員会が開かれ、入所できるかどうかが決定されます。介護度や家族の状況などから緊急度が点数化され、点数が高い順に入所できる仕組みとなっています。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
特例入所の要件(要介護1~要介護2の方の入所要件)
要介護1〜2の方でも次の条件に当てはまる方は入所ができます。
- 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる。
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。
- 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である。
- 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。
「特例入所の判断主体は、現行の入所判定の取扱同様、各施設であること等を踏まえ、入所判定の公正性を確保するために各市町村や各施設で判断基準に大きな差異が出ないよう、厚生労働省において特例入所の判断に当たっての要件に係る勘案事項を明確に示すこととする」との考えのもと、特例での入所を認めていますので、これの条件に当てはまる方は当施設にご相談下さいませ。
入所までの流れ・方法

ステップⅠ
電話相談・ご来所
施設への入所に関しましては随時、電話での相談やご来所しての相談、見学を受け付けております。TEL:099-814-7716

ステップⅡ
入所申込書の提出
入所を希望される際には、「入所申込書」の記入をして下さい。この申込書と「診療情報提供書」と「介護保険証の写し」、「介護保険負担割合証の写し」を併せて施設へご提出をお願いします。入所申込書のダウンロード

ステップⅢ
入所受付・判定基準
入所検討委員会で点数と順位を判定いたします。判定基準は、ご家庭での介護の困難さや、緊急度等に応じて順位が決定します。 ①入所して頂く順番については、必ずしもお申込みの順番とは限りません。 ②入所申込書の提出後に申込の内容に変更があった時には随時、ご連絡を下さい。点数や順位が変わる場合があります。
ステップⅣ
入所決定
入所が決定しましたらご連絡いたします。入所の日程調整を行い、重要事項の説明及び契約書を交わし、施設での生活が始まります。費用・料金
要介護の度合いや入所者の収入、年金などで利用負担額が異なってきます。収入にも第1〜4段階まであります。
それぞれの場合の利用料がございますので、下記の表をご参照ください。
- 第1段階…生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者で本人および世帯全体が市民税非課税の方
- 第2段階…本人および世帯全体が市民税非課税で、合計所得金と課税年金収入の合計額が80万円以下の方
- 第3段階…本人および世帯全体が市民税非課税で第2段階に該当しない方、または市民税課税層における特例減額措置の適用を受けた方
- 第4段階…住民税課税世帯の方
【介護保険負担割合 1割】
要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | 61,239 | 63,503 | 65,735 |
第2段階 | 63,939 | 66,203 | 68,435 |
第3段階 | 86,439 | 88,703 | 90,935 |
第4段階 | 129,579 | 131,843 | 134,075 |
【介護保険負担割合 2割】
要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第4段階 | 157,218 | 161,747 | 166,209 |
【介護保険負担割合 3割】
要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第4段階 | 184,857 | 191,650 | 198,344 |
※ 上記の料金は、介護サービス費と食費、居住費が含まれた金額です。
食費と居住費(滞在費)
1日当たりの居住費 (滞在費) |
1日当たりの食費 |
2,006円 (ユニット型個室) |
1,392円 |
介護サービス利用時の食費・居住費(滞在費)は、全額自己負担(第4段階)となりますが、市町村民税非課税などの条件を満たす入所者(入所者負担段階の第1段階~第3段階の入所者)については、申請することにより負担限度額認定を受け負担が軽減されます。